最高裁判所第二小法廷 昭和56(し)96 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原決定は申立人が外国人で
あることを実質的な理由としてその保釈を許さなかつたものとは認められないから、
所論は前提を欠き、その余の点は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は原決定
が条約及び法律に違反し、かつ、事実を誤認している旨をいう主張であつて、すべ
て刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五六年九月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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